お金の雑学ー「儲けの秘訣」と「お金の罠」を大公開しちゃいます!>中古物件を購入する時には築年数に特に注意!

不動産の広告に当たり前のように載っている、中古物件の築年数。
しかし、もし売主が何らかの勘違いなどで、築10年を5年と表記
してしまい、契約した買主がその後、念のため登記簿で調べてみて

初めて誤りが発覚したような場合どうなるか?
実はこれ、意外なことに宅建業法では、中古住宅の建後年数の明示
業務がないのだ。
その年数違いの程度の問題というのはあるのだろうが、ただちに
契約違反となることはないのである。

一方これを仲介した不動産業者が広告の手違いで築年数を誤った
場合には、さすがに問題となる。
不動産には、「不動産の表示に関する公正競争規約」というのが
あって、売り物件に対して築後年数を記載する必要があるのだ。

当然そう決められている以上、この数字が間違って表示され、
そのまま契約されてしまうとしたら明らかな問題がある。
説明義務違反にあたり、損害賠償の対象になってくる。
しかしもちろん業者の単なるミスであり、築後年数の誤差も1、2
年程度であれば、売主買主間で納得がされれば問題とはならない。
特に不動産業者のミスであれば、売主は知らないことであり、契約
解除は難しいだろう。

お金の雑学ー「儲けの秘訣」と「お金の罠」を大公開しちゃいます!

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